1954-03-13 第19回国会 衆議院 外務委員会 第16号
郵便局からはこれを日銀にまわしまして、日銀におきまして、為替管理法上の郵便為替利用の制限に反しないかどうかを審査いたしまして、その送金の目的、また先ほど申し上げました一人につき三箇月百ドルを超過しないかどうか、そういつた点をつぶさに審査いたしまして許可をいたして、初めて送金が可能になるような現状にたつております。
郵便局からはこれを日銀にまわしまして、日銀におきまして、為替管理法上の郵便為替利用の制限に反しないかどうかを審査いたしまして、その送金の目的、また先ほど申し上げました一人につき三箇月百ドルを超過しないかどうか、そういつた点をつぶさに審査いたしまして許可をいたして、初めて送金が可能になるような現状にたつております。
このほかなお郵便為替利用上の法金は、現在すべて命令で規定されておるが、これを法定して、將來料金改正の必要を生じた場合においても、國会の議決を得て料金額を決定することとした。 次に事務の内容、利用者の権利義務に関する規定等の実体的規定を、廣く明確に法定した。
このほかなお郵便為替利用上の料金は、現在すべて命令で規定されておりますが、これを法定いたしまして、將來料金改定の必要を生じた場合におきましても、國会の議決を得て料金額を決定することといたしました。 次に業務の内容、利用者の権利義務に関する規定等の実体的規定を、廣く明確に法定いたしました。